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住宅ローン減税が3年延長へ!消費税8%と10%…控除額はどう変わるの?

 

2月初の投稿になります
昨日は2月14日バレンタインデーでした
年々歳を重ねるにつれて感心を持たなくなっていきます(笑)5歳の息子がいますがガーナの板チョコを全部割ってガラスの入れ物に入れて2人で食べました( ^ω^ )
結果私も一緒に食べています(笑)小学生の姪っ子からは友チョコを貰って懐かしくなりました♥♥
3月14日のホワイトデーにはちゃんとお返ししたいと思います

今週は一気に冷え込み真冬の寒さになって体調管理が…
来週からは一足早く春の暖かさが感じられそうですね🌸と同時に花粉を飛び回るみたいです((+_+))
私はお陰様で花粉持ちではないので助かっています。

年度末で確定申告の時期だったり、高校入試、卒園式、卒業式…たくさんの行事があります。
年度初めには、入園式、入学式、入社式。それぞれスタートしく大事な時期です☺!
自分の体は自分がよくわかっていると思うので、これからも体調管理をしっかりし、いいスタートを切りましょう🌸

住宅ローン減税が3年延長へ!

について詳しくわかりやすくまとめていきたいと思います。
興味のある方、これからの参考にしたいという方。などお役に立てればなと思いますので是非このまま読んで欲しいです。

住宅ローンを借り入れてマイホームを購入した場合、「住宅ローン減税制度」という税制優遇の適用を受けることができます。
2019年2月5日の閣議決定によると、消費税が引き上げられる2019年10月1日から2020年12月31日までに入居する住宅に限り、
住宅ローンを減税を受けられる期間を、現行の10年間から13年間に延長する見通しということです。

1.住宅ローン減税制度の控除期間が3年間延長
2.消費税がかからない中古住宅は、住宅ローン減税の控除額が少ない
3.増税前と増税後、どちらで購入したほうがお得なのか

大きくこの3つに分けてお話したいと思います。

1.住宅ローン減税制度の控除期間が3年間延長
住宅ローンを借り入れてマイホームを購入した場合、一定の要件を満たせば、住宅ローン減税制度が適用されます。
この制度は、住宅ローン年末残高の1%相当分の所得税が10年間にわたって控除されて減税される仕組みです。
とても大きな税制優遇であり、マイホームを購入する多くの方がこの制度の適用を受けています。

2014年4月から消費税率が8%に引き上げられたのに伴い、増税分の負担を軽減するために、それまでよりも大幅に控除額が拡充されました。
消費税率が8%の住宅の場合でも、今後10%になった場合も、10年目まではこれまで通り住宅ローン年末残高の1%相当分の所得税が控除されます。
消費税率10%の場合、プラスして11年目から13年目まで、建物購入価格の2%(2/3%×3年間)、
もしくは住宅ローン年末残高の1%相当分の還付を3年間続ける場合と比べて、少ないほうの金額が減税となります。

【消費税率8%の住宅控除額(現行)】

住居の種類居住年控除期間住宅借入金等の年末残高(A)対象額各年分の住宅ローン控除額最大控除額(10年合計)
認定長期優良住宅認定低炭素住宅~2021年12月10年限度額5,000万円所得税(A)×1.0%500万円
その他の一般住宅~2021年12月10年限度額4,000万円所得税(A)×1.0%400万円

※所得税から控除しきれない部分は、その年の所得税の課税総所得金額等の額の7%を限度(最高13万6,500円/年)として、
翌年の住民税額から差し引く。

【消費税率10%の住宅控除額(見通し)】

住居の種類居住年控除期間住宅借入金等の年末残高(A)対象額10年目までの各年分の住宅ローン控除額11~13年目の各年分の住宅ローン控除額
認定長期優良住宅認定低炭素住宅2019年10月~2020年12月13年限度額5,000万円所得税(A)×1.0%建物購入価格の2/3%か住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない額
その他の一般住宅2019年10月~2020年12月13年限度額4,000万円所得税(A)×1.0%—-

※消費税から控除しきれない部分は、その年の所得税の課税総所得金額等の額の7%を限度(最高13万6,500円/年)として、
翌年の住民税額から差し引く。

上の表の見方について具体的なケースで考えてみましょう!

例えば「その他の一般住宅」を購入するために住宅ローンを借りて、ある年の年末のローン残高が4,500万円だったとします。
この年の控除額は「住宅借入金等の年末残高」の限度である4,000万円の1%相当額、つまり40万円になります。
この年に50万円の所得税を払う収入の人の場合、所得税額50万円から控除額40万円が差し引かれ、
納税額は差額の10万円で済むということになります。

一方、同じく控除額が40万円で、この年に15万円の所得税を払う収入の人の場合は、所得税金額の15万円が控除されて所得税は0円。
さらに控除しきれない残りの25万円のうち、住民税控除上限額である13万6,500円が、翌年の住民税から差し引かれます。
このケースでは、控除額は40万円ですが、実際の減税額は所得税・住民税の合計で28万6,500円となり、
差額の11万3,500円は減税にはなりません。

この事からわかるように住宅ローン減税制度は、消費税が8%の段階でも10%になってからでも、
税金をたくさん払うことができ、かつ、住宅ローンを4,000万円以上あるいは5,000万円以上借りて返済することができる
高所得者ほど減税のメリットを受けられる仕組みになっています。
そのため、消費税の増税によって負担が増すのは、所得の高い人以上に所得の低い人だという声もあるそうです。

いつどんな家を買うかで控除額が変わってくるため、慎重に比較検討をしてみてください。

2.消費税がかからない中古住宅は、住宅ローン減税の控除額が少ない
個人から中古住宅を購入する場合、そもそも消費税はかかりません。
住宅ローンを借りて消費税がかからない住宅を購入すると消費税の負担がない代わりに住宅ローン減税の控除額が
少ないことに注意が必要です。

【消費税がかからない住宅の控除額】

住居の種類居住年控除期間住宅借入金等の年末残高(A)対象額各年分の住宅ローン控除額最大控除額(10年合計)
認定長期優良住宅認定低炭素住宅~2021年12月10年限度額3,000万円所得税(A)×1.0%300万円
その他の一般住宅~2021年12月10年限度額2,000万円所得税(A)×1.0%200万円

※所得税から控除しきれない部分は、その年の所得税の課税総所得金額等の5%を限度(最高97,500円/年)として、
翌年の住民税額から差し引く。

消費税率8%・10%の場合と比較すると、「住宅借入金等の年末残高」の限度額が低くなっています。
このため、例えば「その他の一般住宅」を購入するために住宅ローンを借りて、ある年の年末ローンの残高が4,500万円だったとすると、
この年の控除額は、「住宅借入金等の年末残高」の限度額である2,000万円の1%の相当額、つまり、20万円しか減税されないこととなります。

インターネットや雑誌などで、住宅ローン減税の仕組みが紹介されるときは、
消費税率8%・10%の住宅のケースを目にすることが多いと思います。
それらを見て住宅の控除額も同じだと勘違いしないように注意してください。

3.増税前と増税後、どちらで購入したほうがお得なのか
消費税がかかる住宅とかからない住宅とでは、住宅ローン減税制度の控除額が異なることをご紹介しました。
新築は価格が高いなどの理由で、個人から中古住宅を購入することを検討する場合、
消費税がかからない代わりに住宅ローンの減税制度の控除額も少なることに注意が必要です。
ただし、消費税10%引き上げを機に住まい給付金の対象者や金額が拡充されます。
給付される収入の上限が510万円から775万円に緩和され、給付額は最高30万円から50万円にアップするため、
トータル的に考えると増税後に購入したほうがお得な場合もあるでしょう。
その他にも、新たなポイント制度の創設や、贈与税非課税枠の拡大も予定されています。

これらの優遇制度はいつ住宅を購入するか、引渡しを受けるのか、購入する住宅のスペック、
あるいは本人の収入などで適用の可否や金額が変わります。
不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにタイムラグがあるので、
こても考慮していつ購入するのか計画を立てて、制度の使い漏れがないようにしましょう。

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